鹿屋市議会 2008-06-17 06月17日-03号 条例の制定または見直しに当たっては、法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえるとともに、特にいわゆるマニュアル処理にかかわる個人情報を保護対象とすること、行政機関個人情報保護法を参考としつつ、事務の特性に配慮し、対象期間のあり方、自己情報の開示、訂正、利用、停止等の本人関与の仕組みの充実、適切な苦情処理や不服申し立て制度等の救済措置の整備、外部委託にかかわる個人の情報の保護措置の整備、個人情報の